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【入居後の所得増加・緩和措置って?】 |
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★ご安心下さい★
★所得増加により家賃区分が変更となりますが、いきなり収入区分のランク変更はされません。
詳しくは下記をご覧下さい。(4区分の物件のみ変則となっております。)
詳しくは当社営業マンまで、お気軽にお尋ね下さいませ!
入居後所得が増加し所得区分が移行したお客様については入居者負担額の激変を緩和する為、
次のような経過措置がありますのでご参考下さいませ。 |
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移行前の入居者負担額と移行後の入居者負担額の差額に
1年目においては、 3/4
2年目においては、 2/4
3年目においては、 1/4
を乗じた額を移行後の入居者負担額から減じた額となります。
*但し、4区分に該当する団地のお客様については、所得区分が
(Ta)
から (Tb) に移行した場合は激変緩和の措置はとられません。 |
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所得区分が (Ta) から (U) 又は (V) に移行した場合は、(Tb) から(U)又は (V) に
移行したものとみなされます。
*所得が入居基準を下回る場合には最も低い所得区分とみなされ同様の家賃補助を受けることができます。 |
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【ハウスシェアリングをご利用にあたって(大阪市公社物件)】 |
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これまで、当公社の一般賃貸住宅への申込みにあたっては、同居親族又は婚約者がいること若しくは単身での入居に
限っていましたが、近年のライフスタイルの多様化を受け、親族以外の友人等との同居を可能とすることとなりました。 対象住宅については、一般賃貸住宅(法人契約は除く)の一部に限定しています。
このハウスシェアリングをご利用になる場合は、
下記(1)〜(7)について通常の要件(一般賃貸住宅の申込資格及び所得基準等)と異なります。 |
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| (1) |
対象者は親族以外の単身者同士で同居できます。 |
| (2) |
入居可能な人数は、2名に限ります。 |
| (3) |
入居後、新たな入居者を追加したり、入居された方が別の方と交代することはできません。
但し、契約中に一部の方が他の入居者の方を残して退去することは可能です。 |
| (4) |
契約方法は、入居者全員が共同賃借人として契約名義人となっていただきます。
管理手続き上、契約名義人の中から代表者1名を届け出ていただきます。
当公社からのご連絡等は、原則として代表者の方にさせていただきます。 |
| (5) |
家賃及び共益費は、代表者の方の預貯金口座から口座振替によるお支払いとなります。 |
| (6) |
駐車場の契約については代表者と同一名義とします。 |
| (7) |
所得基準については、契約予定者全員が基準を満たしていただくこととなります。
(「お申込みについて/収入(所得)基準」記載の〔単身で申込まれる方〕の基準と同じ取扱いです。) |
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