


・特優賃とは
・子育世帯支援型制度

・高齢者住宅
・今月のお勧め高優賃住宅











独自のネットワークにより、大阪市内にある特優賃のほぼ全ての物件情報を網羅。
最大数の物件情報の中から希望の物件を探せます。 (一部サイトに公開出来ない情報がたくさんありますので、直接お問い合せ下さい。) 物件はご希望の日時にご覧頂けます。(事前に見学予約をお知らせ下さい) 制度の内容や提出書類を分かりやすくご説明致します。
さまざまな制度があり単身入居も可能になりました。
資格基準にあてはまらないと思われるお客様も一度ご相談下さい。 |
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| 谷山・北条がご案内しています |

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| 高優賃(高齢者向け優良賃貸住宅)は家賃の補助も受けられるバリアフリー住宅 |
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◎入居について収入による制限はありません
◎低所得者に対しては家賃の補助があります
◎緊急時に対応したサービスが受けられます |
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国と地方自治体が家賃の一部を補助。
段差のない床、玄関、浴室、トイレに手すりを設けるなど、いつまでも安心して暮らせる住宅を提供します。
高齢者向け優良賃貸住宅とは、高齢者の安全で安定した居住の確保を図るため高齢者の居住用に提供する優良な賃貸住宅の建設および改良について国と地方自治体が管理法人に対して助成を行う制度です。 |
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家賃が軽減されます。 |
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高齢者の方に安心してお住まいいただけるよう、収入に応じて家賃負担を少なくする措置が
とられています。 |
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年齢に制限があります。 |
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1. 高齢者単身世帯(60歳以上)
2. 高齢者夫婦世帯(夫婦のいずれかが60歳以上)
3. 高齢者親族世帯(世帯全員が60歳以上)
※ 収入による制限はありません。 |
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現在、持ち家を所有されている方でも入居ができます。 |
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(但し、契約日から20日以内に申込家族全員が住民票の異動の手続きを行い、管理法人へ
提出のできる方) |
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緊急時対応システムが付いています。 |
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万一の場合に備えてトイレ、浴室、洋室には緊急通報ボタンが設置してあります。 |
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年1回、資格を確認します。 |
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ご入居後も毎年1回、入居者全員の住民票の写し、および前年の所得を証明する書類等を
提出していただきます。 |
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| 玄関 |
・くつずりと玄関外側の高低差は2cm以下
・上がりかまち部に手すりの設置
・出来る限りベンチ等を設置できる空間を確保 |
| 通路及び出入口の幅員 |
・有効幅員は78cm以上
・出入口の有効幅員は75cm以上 |
| 建具 |
・開閉がしやすく、安全性に配慮したもの
・把手・引き手・錠は、使いやすい形状のもので、適切な位置に取付 |
| 床 |
・原則として段差のない構造のもの
・滑り、転倒等に対応する安全性に配慮したもの |
| 便所 |
・立ち座りのための手すりを設置
・長辺の内寸法1.3m以上
・便器の側方の壁との距離が50cm以上
・便器は腰掛式 |
| 緊急通報装置 |
・緊急時対応サービスのための設備の設置
・便所、浴室及び寝室に設置又は設置できるようにすること |
| 浴室 |
・短編を内法で1.2m以上かつ面積1.8m2以上であること
・浴槽出入りのための手すりを設置
・出入口の段差は2cm以下の段差とすること
・建具は引き戸又は折れ戸とすること
・浴槽の縁の高さは30cm以上50cm以下とすること |
| 台所 |
・安全性に配慮し、操作が容易な設備
・ガス漏れ検知器等及び火災警報機を設置 |
| 収納スペース |
・適切な量を確保し、無理のない姿勢で出し入れできる位置に設置 |
| 寝室 |
・内法で9m2以上 |
| バルコニー |
・出入口の段差は18cm以下
・有効幅員90cm以上 |
| 共有部分 |
・勾配に配慮した共用階段
(踏面24cm以上、蹴上の寸法の2倍と踏面の寸法の和が55cm以上65cm以下)
・共用廊下の有効幅員は120cm以上
・共用廊下の床は、段差のない構造
・階段及び廊下には手すりを設置すること |
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| 【家賃減額補助が受けられる対象世帯】 |
| 入居者の所得月額が、268,000円以下(収入分位40%以下)の世帯(平成19年7月現在) |
| ≪入居者負担額≫ = ≪契約家賃≫ − ≪家賃減額補助金≫ |
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| 【家賃減額補助の額】 |
| 入居者の所得月額に応じて、以下のとおり、家賃の減額に対する補助金があります。 |
| 入居者の月額の所得 |
補助金 |
| 123,000円以下 |
19,000円 |
| 123,000円〜153,000円 |
17,000円 |
| 153,000円〜178,000円 |
14,000円 |
| 178,000円〜200,000円 |
11,000円 |
| 200,000円〜238,000円 |
7,000円 |
| 238,000円〜268,000円 |
1,000円 |
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| ※平成13年国土交通省告示第1295号の改正に伴い、上記の入居者の月額所得が変わることがあります。 |
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| 【契約家賃の設定】 |
事業者が、近傍同種の住宅の市場家賃調査を不動産鑑定士に委託してください。
契約家賃は調査結果の家賃より少ない額で設定してください。
国が定める限度額家賃の範囲内で、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しない額として、知事が認定します。 |
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